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(3)始動装置、充気又は充電装置及びエネルギ蓄積装置は、すべて非常配電装置の設備区域に備えられること。これらの装置は、非常発電装置の運転以外の用途に使用できないものでなければならない。ただし、主文は補助の圧縮空気装置から、非常発電装置の設置区域に設けられた逆止弁を介して、非常発電装置用の空気タンクに給気することは差し支えない。
−4.自動始動が要求されない場合には始動装置は、始動方法の有効性を実証できる手動のクランキング、慣性始動、手動で充てんされる蓄圧器又は火薬カートリッジ等の手動始動とすることができる。
−5.手動による非常発電装置の始動が困難な場合には、始動装置は前−2.及び−3.に適合するものでなければならない。ただし、始動開始のための挿入は人為的に行ってよい。

 

 

 

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